債権者と債務者

債権者と債務者

法的手続きによって整理を行う一方でそうした法的手続きによらず、債権者と債務者とで協議することで倒産処理を図る手続きを私的整理と言います。

その私的整理は以下のようにさらに分類をすることができます。それらはそれぞれ「私的整理ガイドラインによる私的整理」と「一般の私的整理」に分けられます。

このうち後者の「一般の私的整理」の場合、法廷の手続きに基づかないという意味で「任意整理」とも言われます。この「任意整理」という言葉は皆さんも聞いたことがあるかもしれません。

企業の倒産だけではなく、例えば個人がカード破産してしまったり、消費者金融などから多額の借り入れをし、その結果返済不能になってしまった場合などにこの任意整理が行われることがあります。

ちなみにこの「一般の私的整理」の場合、法的手続きではないので法的手続きのようにその手順や基礎が定められているわけではありません。

従って実際にはそれを処理する弁護士によって処理の仕方や方法が変わってきますが、概ね「清算型」と「再建型」の二通りに分けられます。

こうした言葉を並べていっても皆さんにはなかなかわかりにくいと思いますので、両者を比較しながら紹介していきたいと思います。

まずは後者の「再建型私的整理」と呼ばれる私的整理の手順です。その手順としてはまず、債権者集会を開いて、出席した債権者の前で企業の倒産に至った経緯や状況等を明らかにします。

そしてその債権者集会において、今後の倒産処理を有効に、且つ円滑に進めるために、債権者委員会とそのメンバー及び債権者委員長を選出します。

その後、債権者間で債権を照合、調整し、弁護士や公認会計士、税理士等を交えた専門家の協力を得て「債権計画案」を立案します。

そうして債権者全員が再建計画案に同意すれば私的整理は成立します。
私的整理のもう一つのタイプ「清算型私的整理」についてもお話しておきます。

この「清算型私的整理」の場合は、例えば倒産した企業の在庫品を売却し、その売掛金を回収した後、一般債権者に比例弁済することになっています。

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